三重県でマイクロバスをお探しの場合は

気風観光バス(株式会社 気風)

〒510-0064 三重県四日市市新正4丁目6番11号
       近畿日本鉄道名古屋線 新正駅 徒歩1分

受付時間

午前10時~午後5時
定休日:年中無休

お気軽にお問合せ・ご相談ください

059-354-4405

マイクロバス運賃の仕組み

貸切バスの運賃には、実際にバスが走るために必要なコスト(車両代、運転手代、管理費など)や運行に必要な料金(高速代や駐車場代、宿泊代など)があります。

安全に運行するためには運行の前後1時間も点検時間として必要になります。

基本的な運賃

気風観光バスの適用する運賃・料金の額の下限額

 

 

下 限 額

運 賃

 

キロ制運賃

(1㎞当たり)

大型車

140

中型車

120

小型車

100

 

時間制運賃

(1時間当たり)

大型車

,820

中型車

,760

小型車

,940

料 金

交替運転者

配置料金

キロ制運賃(1㎞当たり)

30

時間制運賃(1時間当たり)

,410

深夜早朝運行料金

時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割増  

  一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法
第1.車種区分
大型車、中型車、小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。
   
 大型車…車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
   
 中型車…大型車、小型車以外のもの
   
 小型車…車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下

第2.運賃
 
.運賃の種類
    
運賃の種類は、時間・キロ併用制運賃とする。
 
.運賃の計算方法
    
運賃は、以下の計算方法により計算した額を合算する。
(1)時間制運賃
    
①出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、1時間ずつ合計2時間と、
     走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下
同じ。)を合算した時間に
     1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。
ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間
     として計算した額とする。
  
   ②2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを
     点呼点検時間とする.
  
   ③フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船するまでの時間)8時間を
     上限として計算することとする。

(2)キロ制運賃
  
   走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)1キロあたりの運賃額を
     乗じた額とする。
 (
3)運賃計算の基本
   
 ①運賃は、車種別に計算した金額の下限額以上とする。
   
 ②運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。
 
3.運賃の割引
(1)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体に対する割引については、
   届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。

(2)学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体に対する割引については、
   届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。

(3)2以上の割引条件に該当する場合はいずれか高い割引を適用し、重複して運賃の割引をしない。 

第3.料金
 
1.料金の種類
   
 運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、特殊車両割増料金及び交替運転者配置料金とする。
 
2.料金の適用
(1)深夜早朝運行料金
  
 22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間も含む)が含まれた場合、含まれた時間に係る
   1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたり料金については2割の割増を適用する。

(2)特殊車両割増料金
  
 次の条件を有する車両については、設備や購入価格等を勘案した割増率を適用することができる。
   
標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。
   
当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した
    単価より70%以上高額である車両。

(3)交替運転者配置料金
  
 法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と
   合意した場合には、届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算された額
を適用する。なお、交替運転者
   が交替地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したも
のとして料金を適用するものとする。

第4.端数処理
(1)走行距離の端数については、10キロ未満は10キロに切り上げる。
(2)走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。

第5.旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法
(1)運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に
   四捨五入した消費税額及び地方消費税の合計額に相当する額を含めた運賃
・料金の総額を収受する。
(2)対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表示する。

第6.実費負担
 
  ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客の求めにより運送以外の経費が
   発生した場合には、その実費を旅客の負担とする。
 

                                                 以上。

新着情報

2024/10/7
お知らせ:「夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動」実施期間中

気風観光バス
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